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2015年10月10日

新・林業・木材製造業労働災害防止規定が10月25日から適用されます。

第2章 チェンソー取扱い作業  第2節 チェーンソー取扱い作業

第1款 通則 (抜粋)

(保護具等の着用)

第46条
会員は、チェーンソーを用いて作業を行う場合には、作業者に、次の各号に掲げる保護具を着用させなければならない。
  • (1) 保護帽
  • (2) 防振及び防寒のための手袋
  • (3) 耳覆い等の防音具
  • (4) その他滑り止め等必要な保護具
2 会員は、作業者に、チェーンソーによる切り傷防止のための防護ズボン等の防護衣を着用させなければならない。
 
の規定が10月25日から適用されます。

チェーンソー作業される方は防護着等の着用が義務となります。文言は林災防の会員となっています。このことから森林組合の作業員・下請け作業員等は義務となります。そのた林災防の会員企業の下請け作業員・森林作業のボランティア等もチェーンソーで作業される場合は着用義務となります。

個人でのチェーンソー作業の場合は上記文言では不適用と思われますが万が一の事故の防止のために上記の規定に従い保護具等を着用をお願いします。

すべて着用すると、かなり動きづらくなります。またこれからの季節は良いでしょうが、夏場での作業はかなり過酷になると思います。各メーカーさんには夏場の防護具の開発をお願いしたいものです。

山の機械屋も保護具の内容を充実していきたいと思います。